日本語・朝鮮語中国語の発音実験の模様を収録したビデオCD付き
奈良時代の「記紀万葉」(古事記・日本書紀・万葉集)を書いたのは、
663年の白村江敗戦後に日本に大量亡命してきた百済の王族・貴族・官僚、及びその二・三世達だった。
記紀万葉の日本語表記法から発見された「上代特殊仮名遣い」は、
その用字者が朝鮮語話者であったことを如実に物語る。
「音声学」が明らかにする「記紀万葉」成立と「日本」建国の事情。
日本古代史・日本語史の常識が根底から覆る。
ウソだと思うなら、あなたも「実験」してみてください!


当ウェブサイトは2007年10月刊行の上記「白村江敗戦と上代特殊仮名遣い」の要約サイトとして2011年にアプロードしたものですが、拙著は既に2012年頃にほぼ完売となり、今は手元に数冊を残すのみです。しかし、もはや再版する予定はありません。
というのは、拙著は「音声学(phonetics)」を中核とする論考であり、故に仮説を立証するために付録CDに収録してある発音実験ビデオを見なければ何の意味もないのですが、それを面倒がって文字部分だけをナナメ読みし、愚にもつかない批判をする輩に悩まされているからで、それは再販して多少のて多少のが夫をこらしたところで同じことになるのは目に見えているからです。
このサイトであれば、見たい時にすぐ発音実験が見られるよう工夫が施してあるため、紙版を読むよりずっと理解が速くなり、誤解に基づくたわけた批判をする輩も減少すると思われるので、現在はこのサイトを通じての拙論啓蒙活動に中心を移しています。
また、このウェブサイトには拙著刊行後の研究の成果である、公式には未発表のオリジナル説も加筆してあり、元の紙版よりも読者の理解を助けるものとなっています。
今後、原本にはないオリジナル説部分は「これは未発表のオリジナル説である」明記し、アプロード日時も明記しますが、2025年2月1日時点で既にアプロードされていたオリジナル説は、アプロード日時を2025年2月1日午前0時とします。

当サイトの文章・画像・写真・ビデオ等は学術研究目的に於いてのみ、ご自由にお使いいただいて結構ですが、未発表のオリジナル説部分を著書・論文などに利用・引用する場合は、メールでご一報いただき、著作物にも「藤井游惟のウェブサイトから引用した」「藤井游惟のウェブサイトから示唆を受けた」「藤井游惟がウェブサイトで既に述べていることであるが」当の旨をお書き添えください。
↓のフッターに「(c)2011 Youwee Fujii; All Right Reserved」とある通り、ウェブサイトにも著作権はあり、他人の新説を断りなしに利用・引用し、あたかも自分のオリジナル説であるかのように書く行為は「盗用」「剽窃」「盗作」「著作権法違反」等に当たります。それらは刑法119条2項において「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」と定められており、また「著作権法違反」と認定されれば、民事での損害賠償請求権も発生しますので、お気を付けください。
学会などに所属しないアマチュアの方がブログ等で拙論を紹介して下さるような場合は、一々メールで御連絡頂かなくても結構ですが、その内容が拙論の誤解・曲解に満ちたものであれば抗議し、削除を要求することもあります。
例えばこのような愚にもつかないタワゴト。何をどう誤解すればこのようなタワゴトが出てくるのか、理解に苦しみます。「マーフィーの法則」の一つ「間違えるはずのないことを間違える人間が必ずいる」の典型例。
EMail:藤井游惟
拙論は、2025年の時点に置いては、日本の古代史関係本によくあるアマチュア・ディレッタントが自費出版した[トンデモ古代史本」の一種、例えば「万葉集は朝鮮語で読めば別の意味に解せる」といった疑似科学本と同一視されがちであるが、拙論の公式デビューは2001年の5月の「国語学会春季大会」、及び翌2002年10月の「日本音声学会全国大会」での口頭発表であって、最初から正統的アカデミズムの世界で発表された新学説であり、現在でも日本・韓国・中国の言語学者や歴史学者の一部からは高く評価されている。 やむなく筆者は、この「白村江敗戦と上代特殊仮名遣い」を2007年10月に自費出版せざるを得なくなったが、この2001年の国語学会での発表以来、筆者の対して好意的・協力的で態度を取っていた多くの国語学者達が、この本を出版するや否や、手のひらを反すように冷淡となり、それまでは気軽に私的な研究会や大学院生のゼミなどで発表や講演をさせてくれていたのが、何のかんのと屁理屈をつけてそれを阻止し、拙論が世に広まることを可能な限り阻害する行動に出始めた。
ところが、この「上代特殊仮名遣い」といテーマの専門家と目される日本の「国語学者」の中には、拙論のキーコンセプトである「条件異音」(conditional allophone)いう音声学の初歩的概念を理解している者が文字通り一人もおらず、それどころか「音声学者」を名乗っている者の中にすら、この概念をマトモに理解していない者が多数おり、拙論の中核を為す音声学的考察(本書第6章相当)をまとめた論文を2003年1月に音声学会に提出したところ、学会はこの論文を「異音」の概念さえ知らない似非音声学者の国語学者と朝鮮語学者に査読させる、という犯罪的行為(民法709条に規定されている損害賠償請求権を伴う「不法行為」)により、この論文はボツにされてしまった。
その理由は簡単で、コラム「松本五母音は希代の『詭説』、それに気づかぬ国語学者の無知蒙昧」をお読みいただければ解るが、最初国語学者達は「藤井説は目障りな松本克己説を自分達に代わって退治してくれる説」だと勘違いしていたのが、実は筆者が批判の矛先を向けていたのは松本克己本人よりも、松本説がトンデモであることに何十年も気づかなかった自分達国語学者自身だということに気づいたからである。
ネットで検索してみればわかるが、藤井游惟説を称揚したり批判したりしているのはアマチュアのディレッタントばかりで、プロの国語学者達は称揚もしないが批判もせず、ひたすら「藤井游惟説?そんなものは知らん」と無視黙殺を貫いているだけである。
国語学者もバカばかりではないから、藤井説を下手に批判すると大やけどを負う、さりとで藤井説を称揚し、それが世に広まることに力を貸すことは「国語学」という学問分野そのものの恥を天下に晒すことになり、学界に置ける自分の地位を危うくすることになる・・・故に、学界の中核を担う年配の研究者達は、内心は藤井説を高く評価しつつも、保身のために表面上は「藤井説?そんなものは知らん」と無視黙殺し続けるしかなく、未だ因循姑息な徒弟制が残る国語学界に於いては、オーバードクターや大学院生などの若い研究者達は、師匠が認めていない説を称揚したりすると仕事を干されてしまうため、右に倣えで藤井説無視黙殺を続けているのである。
近い将来、このウェブサイトのリニューアルが完成した暁には、「日本音声学会」が2003年に犯した「不法行為」を糾弾する(損害賠償請求権は時効で消滅しても、音声学筆者の論文を査読する資格のない者に査読させた、という不法行為を犯したことを示す証拠は保全してあり、ネットやマスコミ等を通じてその「道義的責任」を追及する権利はある)とともに、拙論をよく知りながら無視黙殺を続けている国語学者達の名前も公表する。その名簿を見れば、国語学界に詳しい人ならあっと驚く名前が並んでいるはずである。